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育児休業給付金が少ない!?減給支給の確認ポイント

投稿日:2019年1月24日 更新日:

こんにちは!
今日は、私が育児休業給付金をもらったときに起こったお話を書き綴りたいと思います。

事の始まり

私は9月6日に出産、11月1日までの産休期間を経て、11月2日から育児休業開始でした。

あつこ
働かなくてもお金がもらえるなんて、なんて素晴らしいシステムなんだ・・!

なんてことを思いながら2019年を迎え、初めての育児休業給付金が1月10日に振り込まれました。

そこで事件は起こったのです。

あつこ
あれれー、育児休業給付受給資格確認通知書と違う額が振り込まれたぞ~?

なんと、本来振り込まれる額の1/3ほどしか振り込まれていないではありませんか!

その翌日に通知書が届いたので確認してみると、そこには「減額支給」の文字が。

これは一体どういうことだ・・ということで、色々と調べてみました。

育児休業給付金とは?

まずは、育児休業給付金について、簡単におさらいです。
育児休業給付の内容及び支給申請手続きについて」からの抜粋です。制度や詳細な金額は、2019年7月31日まで有効な内容です。

育児休業給付金って?

普段は働いているパパやママが、育児休業中に生活保障として雇用保険から支給されるお金です。

育児休業給付金の支給対象者は?

  • 雇用保険に加入している人
    (普通のサラリーマンであれば、みんな加入しています)
  • 育児休業開始前2年間のうち、1ヶ月のうち11日以上働いた月が12ヶ月以上ある人
  • 育児休業中の支給単位期間(※)ごとに、10日もしくは80時間以下の人
    (要は、育休中にいっぱい働いている人は対象外ってことですね)

よく勘違いしがちですが、正社員ではなくパートや契約社員でも、上記を満たしていれば支給対象ですので、しっかりと申請するようにしましょうね。

(※)支給単位期間は以下の図を参照してください。

「育児休業給付の内容及び支給申請手続きについて」より抜粋

育児休業給付金っていくらもらえるの?

育休開始から6ヶ月までは賃金月額の67%、それ以降は賃金月額の50%です。通常、育児休業給付金が支給されるのは1年までですが、配偶者の死亡や保育園の入所待ちなど、条件を満たしている場合は最大2年まで延長することができます。

ただし、支給単位期間中に賃金支払いがある場合、支払われた賃金が賃金月額の13%を超える場合は減額され、80%を超える場合は支給されません。

賃金月額の上限は449,700円、下限は74,400円です。

育児休業給付金が減額される条件は?

ここまで読んだ皆様はお気づきかもしれませんが、この「支払われた賃金が一定額以上ある場合」という条件に引っかかっていたのです。

最初は私もよくわからなかったので、育児休業給付受給資格確認通知書に記載されている職業安定所に電話をして確認をしてみました。

あつこ
あの~、育休のお金が育児休業給付受給資格確認通知書と違うお金と違うお金なんですが…
え、そんなはずは…。振込は2ヶ月分になりますので、記載の賃金月額の67%のお金×2倍になってませんか?
あつこ
いや、それよりも全然少ないんですけど…
あ〜、あつこさんの場合、11月分と12月分で会社の方から賃金が支払われていますので、この2ヶ月分の給付金は減額されていますね〜

実は私、育児休業は11月2日~だったのですが、会社の規約で11月分は全額支給、12月分は1/2支給、それ以降は無給だったのです。育児休業中は会社から無給の会社が多いのですが、なぜか私の会社はそこが手厚かったのですよね。有給とか全然消化できないけど・・・

ということで、支給単位期間ごとに支払われた賃金が賃金月額の13%を超える場合は減額され、80%を超える場合は支給されない、というのが減額される条件となります。

育児休業給付金はどれくらい減額されるの?

育児休業給付金はどれくらい減額されるのか、計算式をみてみましょう。

実際の育児休業給付受給資格確認通知書をみた方がわかりやすいと思います。具体的な情報は塗りつぶしていますが、私の通知書はこんな感じ。

なお、13%(30%)というような表記をしますが、()内は育休開始から6ヶ月経過後の数値です。

パターン1:支給単位期間ごとの賃金支払額が賃金月額の13%(30%)以下の場合

この場合は、皆さんご存知の通り、(A)賃金月額の67%(50%)が支払われます。
計算をわかりやすくするために、(A)賃金月額を100,000円として計算すると、支給単位期間ごとの賃金支払額が13,000円以下であれば、育児休業給付金は満額の67,000円(50,000円)支給されることになります。

大抵は育休中は無給ですので、このパターンになります。私も、1月以降は無給なのでこのパターンです。

パターン2:支給単位期間ごとの賃金支払額が賃金月額の13%(30%)を超えて80%未満の場合

今回の私はこのパターンです。この場合は、賃金月額の80%と賃金支払額の差額が支給されます。文章で書くとわかりづらいので、具体例を出して計算してみましょう。

(A)賃金月額を100,000円、(B)賃金支払額を50,000円とします。賃金支払額が、賃金月額の13%(30%)を超えていますね。この場合の(C)支給金額を計算してみましょう。

(A)賃金月額の80%は、80,000円、(B)賃金支払額は50,000円ですよね。
(C)支給金額は、この2つの差額ですので、この場合は80,000円 - 50,000円で30,000円になります。

(B)賃金支払額(C)支給金額を合わせると、ちょうど(A)賃金月額の80%ですよね。つまり、賃金支払額が13%(30%)〜80%未満の間は、合計金額がこの金額に調整される、ということですね。

減額されてはいますが、合計金額はパターン1より必ず多くなります。損しているわけではありませんので、心配しなくても大丈夫ですよ!

パターン3:支給単位期間ごとの賃金支払額が賃金月額の80%以上の場合

私は今回はこのケースには当てはまりませんでしたが、(A)賃金月額を100,000円として計算すると、(B)賃金支払額が80,000円を超えている場合ですね。

この場合は、残念ながら給付金は支払いされません。パターン2の通り、賃金支払額と支給金額の合計が賃金月額の80%までしか給付金は支払われない、ということなんでしょうね。

育児休業給付金が振り込まれるタイミング

育児休業給付金は、育休を取ってる人をきちんと確認した上で振り込むので後払いなんだそうです。今回調べてみて初めてわかったのですが、1月に振り込まれているのは11月分+12月分になります。

ですので、今回の私のケースのように、11月と12月に収入があった人は、1月に振り込まれる金額が少なくなります。結果的に損をすることはありませんが、1月に給付金でまとまったお金が振り込まれることをあてにしている方は、気をつけてくださいね!

まとめ

まとめると、私の場合は

  • 9月6日:出産
  • 11月2日:育休開始
  • 1月10日:育児休業給付金振込(11月分・12月分)
    ただし、11月と12月は会社からの賃金振込があったため、減額されていた

という感じになります。減額されていても、損をしているわけではないことがわかったので安心しました!

次の育児休業給付金の振込は3月。育児休業中も、給付金があるのはありがたいですね!

  • この記事を書いた人

あつこ

都内在住、子育て中のワーキングマザー。 記事執筆担当。 好きなことは、料理、旅行、ふるさと納税を眺めることです! よろしくお願いします。

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